







▼弊社でのサポート内容
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1.遺言書の調査
2.相続人特定調査(戸籍除籍収集)
3.財産確定調査(預貯金、不動産、株)
4.遺産分割協議書作成
5.相続手続きに必要な書類収集
6.車の名義変更や預貯金払戻し手続
7.手続き終了後も無料回答
※相続登記は司法書士、相続税は税理士、相続訴訟は弁護士、各専門家がトータルサポートいたします。 |



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簡単に言うと、 ある日突然、借金を背負わされる可能性があります。
故人に借金が多かった場合等、あなたはその故人とほとんど関わっていなかったとしても、相続人であれば故人の借金はあなたの借金になります。その相続を無かったことにできる制度が、相続の放棄です。そしてその期間は3ヶ月以内ということです。
※相続人が連帯保証人等になっていた場合は、相続放棄しても連帯保証人としての保証債務(債務担保義務)は消滅しません。
相続開始から3ヶ月経過するともう放棄できないのでしょうか?
例外的ではありますが、相続開始から3ヶ月経過していても、借金の存在を知ったときから3ヶ月経過するまで相続放棄できる可能性があります。
相続放棄の手続をするには 家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
≫この他、「相続分の取戻請求権」「遺留分減殺請求権」「相続回復請求権」相続に関する権利にはそれぞれ時効期間があります。
相続放棄にもデメリットがあります。
相続を放棄するということは、故人の動産や不動産全ての遺産を放棄するということですから、故人名義の家に住んでいた場合、その家から出て行く必要があります。故人名義の家にそのまま住み続けるには相続を全て承認するか、限定承認するという方法があります。 |