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京都新聞への掲載記事
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内容証明、離婚、遺言、会社設立 |
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定款とは、会社名や事業目的、住所地、資本金や株式の数が記載している、会社の憲法と言えます。会社を設立するにはまず定款の作成が必要です。定款の作り方として定款には絶対的記載事項といってその記載がないと定款自体が無効となる重要な記載事項があります。
定款作成後は公証役場において定款認証手続が必要です。定款認証費用は5万円、印紙代が4万円、謄本が2通で2,000円前後となっています。
・弊社では定款認証のみのご依頼も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
・電子定款に関しては電子定款認証対応事務所に依頼することによって印紙代4万円が不要になり費用全体が安くなります。
絶対的記載事項 |
①商号
②事業目的
③本店所在地
④設立に際して出資される財産の金額またはその最低額
⑤発起人の氏名または名称及び住所
⑥発行可能株式総数(※発起人全員の同意で定めることもできます) |
逆にいえば上記記載事項さえきちんと書いておけば公証役場にて定款は適正に認証されます。(商号や事業目的が適正であることは必要です。)
しかし実際に会社を設立する場合には、会社の規模や会社形態、事業内容によって他に様々な記載事項が必要になってきます。例えば1人会社を作るには、株式譲渡制限の規定(株式を譲渡する場合取締役会や株主総会の承認が必要といった定め)を必ず記載する必要があります。
現在は電子定款が主流になりつつありますので下記電子定款と通常の定款の違いをご参考にして下さい。
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電子定款と従来の定款の違い
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電子定款 |
従来の定款 |
定款媒体 |
電磁的記録(FDやCD-R等) |
紙 |
定款の作成方法 |
ワード等で記述後ソフトによりPDF化 |
紙媒体に筆記又はワード等による記述 |
定款の認証方法 |
PDF化したデータに電子署名
↓
法務省オンラインシステムによる送信
↓
指定公証人による電子定款認証
↓
公証役場に赴き電磁的記録に電子定款データを挿入してもらう |
発起人の実印を押印した定款を作成
↓
公証役場へ赴き公証役場で定款の認証を受ける |
紙媒体の定款を受取れる |
○謄本は従来どおりの紙媒体です。
(※当然ですが効力も従来の定款と全く同じです) |
○全て紙媒体です。
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定款認証費用 |
認証手数料 5万円
収入印紙 4万円
当事務所の手数料 2万円
合計 7万円 |
認証手数料 5万円
収入印紙代 4万円
合計 9万円 |
定款認証に関しては電子定款認証対応事務所に依頼することによって費用が安くなります!
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